1.事業者
(2) 所在地:岡山県井原市高屋町247番地1
(3) 電話番号:(0866)67-2707
2.事業の目的
株式会社 第一ライフサービス(以下「事業者」)が行う福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与・特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売の事業の目的は次の通りとします。
(1)福祉用具貸与・特定福祉用具販売 利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図ること。
(2)介護予防福祉用具貸与・特定介護予防福祉用具販売 利用者の生活機能の維持、改善を図るとともに、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるように支援すること。
3.運営の方針
(1)福祉用具貸与・特定福祉用具販売は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2)介護予防福祉用具貸与・特定介護予防福祉用具販売は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(3)事業者は常に、清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与するものとする。
(4)事業者は自らその提供する福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(5)特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売は、要介護者等に必要な福祉用具のうち、厚生労働大臣が定めた種目(腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予防支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分、スロープの一部、歩行器の一部、歩行補助杖の一部)の用具を販売する。特定福祉用具販売は原則償還払いとなっています。償還払いとは、全額自己負担で購入したあとに申請をして、所得に応じた7~9割の保険給付分を現金で払い戻してもらうというものです。
(6)事業者は、利用者の心身の状況、希望、置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、適合、取り付け、調整を行うものとする。
4.事業者の概要
事業者名 | 株式会社 第一ライフサービス | |
事業者の所在地 | 岡山県井原市高屋町247番地1 | |
電話番号等 | (0866)67-2707 | |
代表者・管理者氏名 | 宮口 弘子 ・ 妹尾 功 | |
事業者番号 | 3370700860 | |
通常の事業の実施地域 | 井原市、小田郡矢掛町、笠岡市、福山市、浅口郡里庄町、浅口市、倉敷市 ※笠岡市は島しょは除く。 | |
貸与種目 | 1.車いす | 8.スロープ |
2.車いす付属品 | 9.歩行器 | |
3.特殊寝台 | 10.歩行補助つえ | |
4.特殊寝台付属品 | 11.認知性老人徘徊感知機器 | |
5.床ずれ防止用具 | 12.移動用リフト | |
6.体位変換器 | 13.自動排泄処理装置 | |
7.手すり | ||
※1,2,3,4,5,6,11、12、13の貸与は一定 | ||
条件に該当する場合のみ可能 | ||
販売種目 | 1.腰掛便座 | |
2.自動排泄処理装置の交換可能部品 | ||
3.排泄予測支援機器 | ||
4.入浴補助用具 | ||
5.簡易浴槽 | ||
6.移動用リフトのつり具の部分 | ||
7.スロープの一部 | ||
8.歩行器の一部 | ||
9.歩行補助杖の一部 |
5.職員の体制
《主な職員の配置状況》 ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
業種 | 常勤 | 非常勤 | 計 | 備考 |
管理者 | 1 | 1 | 福祉用具専門相談員を兼ねる | |
福祉用具専門相談員 | 常勤換算2名以上 | 内、管理者が兼務する |
※事業者は、利用者に対して福祉用具貸与・特定福祉用具販売サービスを提供する
職員として、上記の職種の職員を配置しています。
6.営業日・営業時間
営 業 時 間:8:30~17:30
休 業 日:祝祭日、8月13日~8月15日 及び12月30日~1月3日
7.サービス利用料金
(1)当社料金表によります。個々の料金は料金表によりお知らせします。なお、貸与については利用期間に暦月による一月に満たない端数がある場合の算定方法は、次のとおりとする。
一契約の開始日がその月の15日以前の場合は月額レンタル料相当額とする。
契約の開始日がその月の16日以後の場合は月額レンタル料の1/2相当額とする。
二契約の終了日がその月の15日以前の場合は月額レンタル料の1/2相当額とする。
契約の終了日がその月の16日以後の場合は月額レンタル料相当額とする。
三レンタル契約の開始日と終了日が同月内の場合は月額レンタル料相当額とする。
(2)その他の費用
一通常の事業の実施地域以外の地域において福祉用具貸与又は介護予防福祉用具貸与を行う場合の交通費として、通常の事業の実施地域を越えた地点から片道1キロメートルごとに50円いただきます。
二福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用として、その実費をいただきます。
(3)お支払い方法福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与につきましては、当月料金の合計額の請求書を、翌月15日前後に発行致しますので、翌月20日(当日が休業日の場合は翌営業日)に自動引き落とし(原則)にてお支払いいただきます。尚、特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売につきましては、サービス利用料金と合わせての自動引き落としの他、銀行振込み(手数料自己負担)、現金でのお支払いとなります。
※利用者負担金は介護給付費(介護報酬)の場合については、原則として利用料金の1割、又は2割、3割の額が自己負担となります。詳しくは負担割合証の確認を願います。特定福祉用具販売などの「償還払い」となる場合は、いったん購入費(10割)を支払い、その後に市区町村に対して保険給付分(9~7割)を請求することになります。手続き完了後、市区町村より利用者指定口座に振り込まれます。
8.キャンセル・交換・解約
(1)利用者は、福祉用具貸与品・特定福祉用具販売品が納入される前に、諸事情があるとき契約をキャンセルすることができます。この場合、キャンセル料金は請求されませんが、すみやかなる連絡をお願いいたします。
(2)利用者は、福祉用具貸与品が不要になった場合、あるいは福祉用具貸与品の交換を必要とする場合には、契約の有効期間中であっても、本契約を解除することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する1週間前までに事業者に通知するものとします。
ただし、利用者の入院等、契約を継続することができない特別な事業が生じた場合、あるいは福祉用具貸与品の交換に緊急を要する場合には、事前に通知がなくても本契約を解除することができます。
9.個人情報の使用等及び秘密の保持
(1)事業者及びサービス従事者は、正当な理由がない限り福祉用具サービスを提供する上で知り得た利用者及びその介護者などに関する事項を第三者に漏洩しません。
(2)事業者は、利用者及びその家族の個人情報を、次に掲げる必要最小の範囲内で使用、提供又は収集(以下「使用等」とします。)いたします。
・利用者に関して医療上、緊急の必要性がある場合に医療機関等に利用者に関する心身の状況等の情報を提供すること並びにそれに付随して家族の情報を提供する場合。
・介護支援専門員の主催するサービス担当者会議、またはサービスの質の向上を目的とした評価機関による審査、各事業所で開催する会議の為に、利用者及びその家族の個人情報を用いる場合。
・業務遂行上、必要不可欠である場合。
(3)事業者は、利用者及びその家族の個人情報の取扱には、守秘義務遵守のもと細心の注意を払います。この守秘義務は本契約が終了した後も継続し、サービス従事者が退職した後も継続します。
利用者及びその家族から福祉用具貸与・特定福祉用具販売サービスに係る記録その他の閲覧を求められた場合、情報の開示の義務のもと、福祉用具貸与・特定福祉用具販売サービス運営に係る書類、サービス提供の記録、その他、書類の開示・閲覧に応じます。
11.福祉用具貸与・特定福祉用具販売サービスに対する相談・苦情・要望等の窓口
サービスに関する相談・苦情・要望等は下記の窓口にて対応いたします。
《福祉用具貸与・特定福祉用具販売サービス提供事業所:株式会社 第一ライフサービス》
苦情受付担当者 | 妹尾 功 |
受付時間 | 月曜日~金曜日 / 8:30~17:30 祝祭日、8/13~8/15、12/30~1/3を除く |
受付電話等 | (0866)67-2707 |
〈苦情処理の手順〉
・苦情又は相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するために必要に応じて訪問、面談を実施し速やかに状況の事実確認を行う。
・把握した状況について対応を検討する。
・利用者の立場を考慮しながら、処理方法の確認を行う。
・必要に応じて関係機関等への連絡調整を行うとともに、利用者へ結果報告を行う。
《公共行政機関》当事業者についての苦情は、ケアマネージャー、市町村介護保険相談窓口、都道府県の国民健康保険団体連合会(国保連)にも申し出ることができます。
相談窓口 | 所在地・連絡先 |
井原市介護保険課 | 井原市井原町311番地1 |
電話0866-62-9519 | |
福山市介護保険課 | 福山市東桜町3番5号 |
電話084-928-1166 | |
矢掛町役場保健福祉課 | 小田郡矢掛町矢掛3018番地 |
電話0866-82-1013 | |
笠岡市長寿支援課 | 笠岡市中央町1番地の1 |
電話0865-69-2139 | |
浅口市健康福祉部 高齢者支援課 |
岡山県浅口市鴨方町鴨方2244番地26 |
電話0865-44-7113 | |
浅口郡里庄町健康福祉課 | 岡山県浅口郡里庄町里見1107番地2 |
電話 0865-64-7211 | |
倉敷市 本庁 介護保険課 | 岡山県倉敷市西中新田640番地 |
電話086-426-3343 | |
岡山県国民健康保険 団体連合会 |
岡山市北区桑田町17番5号 |
電話086-223-8811 | |
広島県国民健康保険 団体連合会 |
広島市中区東白島町19番49号国保会館 |
電話082-554-0783 |
12.緊急時及び事故発生時の対応・再発防止
(1)事業者は、利用者に対する福祉用具貸与・特定福祉用具販売サービスの提供により事故が発生した場合、県、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業所等に連絡して必要な措置を講じます。また、当該事故の状況及び際してとった措置について記録します。
(2)事故の原因が事業者の責めに帰する場合、所定の手続きを経て速やかに損害賠償を行います。但し、利用者の身体の素因によって生じた損害については、責を負いません。
(3)事業所は、事故が発生した場合、事故の起こった原因を充分検討し、原因究明・再発防止に努めます。
緊急連絡先 株式会社 第一ライフサービス TEL 0866-67-2707
13.損害賠償保険への加入
本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 |
保険名 | 介護事業者賠償責任保険「ウォームハート」 |
補償の概要 | 老人介護・障害者福祉を目的とする業務の遂行や施設の所有・使用または管理に起因する事故、利用者に提供した飲食物などの生産物や業務の結果に起因する事故によって、サービス利用者や第3者に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担した際の補償 |
14.福祉用具専門相談員の禁止行為
福祉用具専門相談員はサービスの提供にあたって、次の行為はできません。
(1)医療行為
(2)利用者または家族の金銭、預貯金通帳、証書などの預かり
(3)利用者または家族からの金銭、物品、飲食の授受
(4)利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(大掃除、庭掃除など)
(5)利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
(6)身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者または第三者の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
(7)その他利用者または家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
15.サービス利用にあたっての禁止事項
(1)サービス従事者に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為
(2)パワーハラスメント、セクシャルハラスメントなどの行為
(3)職員の写真や動画撮影、録音等を無断でSNS等に掲載する事
16. 虐待防止の為の措置
(1)事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等の為、次の措置を講ずるよう努めるものとする。
・虐待防止に関する責任者の選定及び設置虐待防止に関する責任者: 妹尾 功
・苦情解決体制の整備
・サービス従事者に対する虐待の防止を啓発・普及するための定期的な研修を実施する
(2)事業者は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
附則
この規程は、平成28年9月1日から施行する。
令和3年12月 1日改訂
令和6年 4月 1日改訂
以上、福祉用具貸与・特定福祉用具販売サービスの提供にあたり、上記のとおり重要事項、個人情報の使用を説明いたしました。
なお、本書は契約締結の際には、契約書の別紙(一部)となることをご了承ください。
令和 年 月 日
(事 業 者)
住所岡山県井原市高屋町127番地の1事業所名株式会社 第一ライフサービス代表取締役宮口 弘子説明者
福祉用具貸与・特定福祉用具販売サービスの利用にあたり、上記のとおり重要事項、個人情報の使用について説明を受け、同意しました。
(利 用 者)
住 所
氏 名
(署名代筆者)
住 所
氏 名
本人との関係
(家族代表者)
住 所
氏 名
本人との関係
個人情報使用同意書
私(利用者)、及びその家族の個人情報については、以下に記載するとおり必要最小限の範囲内で使用することに同意します。ご署名頂いたご家族様の個人情報を含みます。
記
1.使用する目的
(1)居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施されるサービス担当者会議及び介護支援専門員との連絡調整等において必要な場合。
(2)在宅療養をサポートする病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護事業所その他の関係者と連携を図るため、医療従事者や介護従事者その他の関係者が共有すべき介護情報を含む個人情報の提供。
(3)緊急時等において、利用者の生命やその他有する権利・利益を保護するため。
2.条件
(1)個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意を払うこと。
(2)個人情報を使用した会議においては、出席者、議事内容等を記録しておくこと。
3. 個人情報の内容(例示)
氏名、住所、利用者の心身の状況やその置かれている環境、支援を行う上での課題、健康状態、病歴、家庭状況等。
株式会社 第一ライフサービス 御中
令和 年 月 日
<利用者>
住所
氏名
<家族代表者>
住所
氏名